2020年11月3日火曜日
国際人権法連続講座「だいじょうぶなの?入管!」
昨日11月2日は、大阪弁護士会主催の「市民、弁護士のための国際人権法連続講座/日本における外国人と国際人権法/だいじょうぶなの?入管!〜違反だらけの入管収容〜」を受講しました。もちろん、オンライン受講です。
とてもためになりました。私自身、入管との直接のやりとりはビザの取次申請くらいにはなりますが、過去に刑事裁判において、難民であることを争ったこともあり(難民であることが認められた場合、オーバーステイ等を理由とする刑は免除されます)、非常に関心の強かった講座でした。
現在の入管行政、そして裁判所は国際自由権規約を無視した運用・認定になっています。
いくつかある原因として、40年以上前の入管に幅広い裁量を認めたマクリーン判決や入管職員の意識(日本にふさわしい外国人のみを日本に残す)によるところが大きいそうです。私もそう感じました。
思うのは、現在の入管行政、そしてその後の裁判所の判断って、本当にちゃんとした根拠に基づいて行われてないということです。
裁判所は、かなり広い裁量論で、右から左に流しているのに変わらない。でも本当は国際人権規約が条約として批准しているわけですから、出入国管理および難民認定法の解釈にあたっては、上位法の国際自由権規約を踏まえた審理をしなければならないが、ほとんど無視した状態になっているのです。
「最高裁が変わらないと入管は変わらない」
国連への個別通報制度をきちんと活かして、最高裁判所の考えを変えさせる。
大変勉強になりました。
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